本覚書(以下「本宣言」という)は、サンタクロースという文化的慣習を尊重し、子どもの成長過程における想像力と喜びを大切にする目的のもと、甲が自らの意思により、一定期間サンタとしての役割を担うことをここに宣言するものである。
第1条(趣旨)
本宣言は、世界各地で共有されているサンタクロースという物語的・文化的存在の営みに敬意を払いながら、家庭内においてその役割の一部を引き受け、子どもが迎える毎年の十二月を、より豊かな時間とすることを目的とする。
第2条(役割の引受)
甲は、外部からの委託・依頼の有無にかかわらず、自らの自由意思に基づき、サンタとしての役割を引き受けるものとする。
この役割は、誰かになりすます行為ではなく、文化として継承されてきた役割を、一時的に担う行為であると位置づけられる。
第3条(サンタ資格に対する敬意および研鑽)
甲は、サンタクロースとして世界各地で活動している、または活動している可能性のある存在が、極めて高い倫理性、技能、資質および覚悟を備えた者であることを認識する。
甲は、本宣言に基づく役割の遂行をもって、自らが真のサンタクロースであると主張するものではなく、その資格を安易に名乗ることを厳に慎む。
また甲は、サンタクロースという存在に対する敬意を失わぬよう、自らの在り方を省み、必要な研鑽を怠らないものとする。
第4条(業務内容)
甲が担う業務内容は、以下のとおりとする。
(1)子どもへの贈り物の選定
(2)贈り物の調達、保管および配送
(3)上記に付随する準備行為
(4)子どもの想像力および信頼関係を損なわぬよう配慮すること
第5条(費用等の負担)
前条に定める業務に要する費用、時間および労力は、すべて甲が自らの責任と判断において負担するものとする。
第6条(対価)
本業務に対する対価は金銭その他の財産的給付ではなく、業務遂行の結果として子どもが見せる笑顔、驚き、喜びの表情をもってこれに代えるものとする。
甲は、この対価をもって十分であり、かつ望ましいものと認識する。
第7条(効力の発生)
本宣言は、子どもが迎える最初の十二月一日より効力を生じるものとする。
第8条(開示の条件)
甲は、子どもがサンタクロースの存在について、真剣かつ誠実に問いを向けた瞬間に、本宣言および本業務の内容について、年齢および理解度に応じて説明し、開示するものとする。
この開示は、欺瞞の解消ではなく、物語を共に担ってきた事実の共有として行われるものとする。
第9条(年次検討義務)
甲は、毎年十二月を迎えるにあたり、少なくとも年に一度、自らが真のサンタクロースを目指す資格および覚悟を備えているかについて、真剣に検討するものとする。
この検討には、以下を含むが、これらに限られない。
(1)子どもおよび他者に対する無条件の善意
(2)秘密を守り続ける誠実さ
(3)世界規模での行動を想定しうる想像力
(4)身体的・精神的条件を含む、サンタとして要求される諸要件
(5)それでもなお名乗ることをためらう謙虚さ
第10条(到達不能性の確認)
前条の検討の結果、甲が真のサンタクロースの要件を満たさないと判断した場合においても、本宣言に基づく役割の遂行が否定されるものではない。
甲は、その到達困難性、あるいはおそらくは到達不能であるという事実そのものが、真のサンタクロースの威厳を形成していることを確認し、これに深い敬意を払うものとする。
第11条(実在するサンタとの関係)
本宣言は、実在するいかなるサンタクロースの活動、思想、存在可能性を否定または妨げるものではない。
甲が担う役割は、あくまで家庭内における補助的かつ限定的なものであり、世界のどこかで行われているかもしれないサンタの活動と両立するものである。
第12条(位置づけ)
本宣言は、法的な契約の成立や権利義務の発生を目的とするものではなく、甲自身の行動を律するための自己宣言的文書として作成されるものである。
以上のとおり、甲は本宣言の趣旨を理解し、自らの意思に基づき、これをここに記す。
年月日:____年__月__日
甲(署名):____________